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贈与税の生活費について

贈与税の生活費非課税について相談があります。

自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?

そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....

別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらっても生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/

税理士の回答

国税OB税理士です。
 まず、あなたは、扶養親族なのですか?
そうでなければ、基本的に贈与です。

回答ありがとうございます。

扶養親族の上で給与がある状態で生活費をもらう場合についてお尋ねしています。

生活費を貰うという考え方ではなく、使ってしまうのであれば、問題ありません。

ありがとうございます。

給与がある状態で生活費をもらう

つまり生活費は生活に回し給与は貯金に回すというやり方が「お金に色はついていないので贈与と認識されても仕方がない 口座を分けても意味ない」

という指摘があるのですが、これについて先生のお考えを聞かせていただきたいです。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

もちろんこれは扶養義務者の間での話です。

生計が、同一ならば
例えば、夫の稼ぎで生活費は全額支出し、妻の分は全額貯蓄に回すのは、問題ありません。
 仮に給与があっても、扶養控除の範疇であれば。生活費として費消(使ってしまう)ことが、大事ですね。
 お金に色はついていませんが、実質的には、色はついています。

なるほど
じゃあ実家暮らしの社会人が食費などの生活費が実家負担で給与が全額貯金に回っているというのは贈与税としては非課税となるのですね?

質問仕方が、極端なので非課税と決めつけることは、できません。具体的に私自身が細かな状況がわかりませんので、なんとも言えません。
 以上で、回答は終わります。

本投稿は、2024年01月08日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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