住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用範囲について
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例について。 昨年、父より住宅取得のために500万の贈与がありました。家の名義は夫であり、私は名義人として登記されていません。この場合、この住宅取得金等資金の特例は使用できないという考えでよいでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
「住宅資金贈与非課税制度」は、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の対価に充てるために「住宅取得等資金」を取得した場合において適用されます。
住宅の取得者であるご主人から見ると「父」(義父)は傍系尊属であるため、適用できないということになります。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月15日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。