後からもらった資金を住宅取得等資金の非課税制度に適用できるか
1月に新居購入の頭金として500万円を住宅メーカーに支払いました。
2月に親から500万円をもらいました。
このように後からもらった資金を住宅取得等資金の非課税枠に適用できるのでしょうか。
税理士の回答
支払の後でもらったら、取得等に充てていません。
しかし、この後の中間金や残金に充てたことにできます。
本投稿は、2024年03月25日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。