税理士ドットコム - [贈与税]親の名前を借りてマンション購入は違法? - マンションを購入した段階では、贈与の問題は発生...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親の名前を借りてマンション購入は違法?

親の名前を借りてマンション購入は違法?

贈与税がかかる?3,000万のマンションを買うためにローンを組んだが、2,000万までしか借りれず。銀行の勧めで、親に残りの1000万のローンを組んでもらい共有名義に。
親に迷惑をかけたくないので、実際は子である私が親の毎月のローンも払っており、最近ローンも完済したので単独名義にしたい。
マンションは私家族が住み、親は元々ある持ち家に住んでいる。税務署はどのような判断をするのでしょうか?
例えば
1.子が払っているのに親がマンションの持分を持っているということは親に対して贈与税が掛かる。2.あくまでも親のマンションの持分は親が買ったものとして、子へ持分を移すことに贈与税がかかる。
ちなみに贈与税の時効6〜7年も過ぎておりどう判断されるのか検討もつきません。子が全額払っていますが、親の名義のままにして将来、相続する形の方が良いのでしょうか?

税理士の回答

マンションを購入した段階では、贈与の問題は発生していません。
その後、親のローンの返済をあなたがすることで毎月、贈与が発生しているといえるのではないですか。
したがって、贈与税の時効は6年(不正は7年)ですから、それまでの贈与税期限後申告が必要です。
さらに、マンションの名義変更をすると贈与税申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。私が払っていた親側のローン返済は実は10年前に終わっており、これも贈与税の時効期間が過ぎているので申告出来ないのですね。(最近完済したのは私側のローンでした。)そうなると私が払った事実はなくなり?当初の形(それぞれがローンを組んでマンションを購入した)となるんですかね。それなら共有名義のままにして将来相続でもらおうと思いますが問題はないですかね?

あなたが返済した事実がなくなるわけではありませんが、贈与税は時効になっています。
共有のまま、将来の相続を待つのがよいのではないですか。

早急にご返答いただきありがとうございました。気持ちが少しラクになりました。感謝です。

本投稿は、2024年04月10日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,282
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,303