親が購入の車を子供に貸す場合贈与税はかかりますか?
子供が就職するにあたり、通勤で車が必要になりました。
就職したばかりで自分ですぐに購入できない為、主人が購入し子供に車を貸して通勤時に使用させようと思います。所有者は主人で使用者は子供とした場合は贈与とみなされて贈与税がかかってしまいますか?
税理士の回答

出澤信男
親名義で購入した車を借りて利用する場合は、贈与とはみなされないため贈与税はかかりません。
国税OB税理士です。
結論からいいますが、贈与税の対象にはなりません。
登記、登録が絡むものは、そのとおりになります。名義が問題です。
回答ありがとうございます。
名義が重要なのですね。
主人が購入し名義も登録する予定なので安心しました。
親の名義にすれば、贈与税の問題はなく子供に使わせることができますね。
本投稿は、2024年04月13日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。