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贈与(相続)と不動産購入について

未成年の子どもの貯金での不動産購入について質問です。

離婚して数年後に元夫が事故で亡くなっており、第一相続人である娘が二人います。娘二人はまだ未成年です。
娘に保険金の支払いがありました。
娘の口座を作り、その口座で保険金を母親である私が管理しています。

この度、娘が保険金で得たお金を使用し住宅を購入しようと思っております。

名義は母親の私で購入しようと思っております。

そこで不安なのですが、娘の口座から母親の私の口座にお金を移して、家の購入に当てるとなると贈与税等の税金が何か掛かってくるのか心配です。

御回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

この度、娘が保険金で得たお金を使用し住宅を購入しようと思っております。

名義は母親の私で購入しようと思っております。


保険金は娘さんの財産です。
あなたがあなた名義の不動産を娘さんのお金で購入することはできませんし、未成年の娘さん名義で不動産の売買契約もできないでしょう。
娘さんとあなたとは贈与契約もできず、あなたが勝手に娘さんのお金を使ったことになってしまいます。

中田様、御回答ありがとうございます。

娘達と話し合いをして、娘達の将来の事も考え、購入を考えているのですが、それでも購入は難しいのでしょうか?

御回答お願い致します。

繰り返しになりますが、保険金は娘さんの財産です。
未成年者は贈与、売買、消費貸借などの法律行為を行うことはできないというのが大原則です。

税務相談ではないので、詳細は法律の専門家である弁護士に相談してください。

中田様、御回答ありがとうございます。

分かりました。弁護士さんに相談してみたいと思います。

色々ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月02日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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