30年前の送金を戻すことによる名義預金の解消
親が私名義で作った1000万円の名義預金があります。
親が自分の銀行口座を開設したのは30年以上前となり、通帳を紛失しているので、もともと親の資産だったことの証明ができない状況です。
銀行は取引履歴を10年間しか保存していないと聞いたことがあります。
親名義の口座に1000万円を送金して、名義預金の解消すると、贈与税の申告漏れを疑われてしまうと考えております。
もともと親の資産であったことを証明できないと、名義預金の解消をしたときに贈与税が発生する可能性あるでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
名義預金の証拠があれば名義預金、なければ贈与とみなされるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月05日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。