夫婦間の贈与税について
初めまして、夫婦間の贈与について相談です。
我が家には子どもが4人います。
教育資金をニーサで運用したいと思い、子どもたちの口座から50万円ずつ引き出し、一旦私の口座に入金しました。
その200万円と私の貯蓄40万円の合わせて240万円を夫の口座に私の口座から振り込んでしまいました。
ネット銀行で送金しており、送金内容を「投資」としています。
その後、子ども口座の貯蓄が増えたので再び50万円を引き出して私の口座は振り込み、「教育費」として夫の口座へ送金しました。
一度私の口座に入金しているのは、手数料がかからないようにするためです。
この場合、トータル290万私の口座から夫の口座へ資金移動しているのですが、贈与税はかかるのでしょうか。
贈与税がかかるとして、110万円を超える金額を返金してもらった場合は贈与税を回避できるでしょうか。
わかりにくい点がありましたら申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①子供名義から妻名義に200万、②妻名義から夫名義に240万、③子供名義から妻名義に50万、④妻名義から夫名義に50万 の各資金移動については、表面的には、すべて贈与となります。
しかし、名義は子供名義ではあっても実質は親のものと判断される場合もあります。(これを名義預金と言います)
預金が実質的に子供のものか親のものかは、その預金の原資、形成経過、運用内容、家族間移動状況、誰が管理・運用したか、利息等の受取状況、出金使途などを総合的に判断しますので、こういった形での相談で結論が出るような事ではありません。
今後、重要な事を2つほどアドバイスします。
家族間の資金移動を安易にしない。
資金移動したならそれは贈与なのでその名義人のために使う。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月11日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。