夫婦間のお金の口座移動は贈与税の対象でしょうか
今年に入って一度で500万ほど夫の口座から私の口座へ移動しています。夫婦喧嘩の末、財産分与的な意味で貯金を折半し私の口座に振り込んでもらいました(その後仲直りをし離婚はせずに婚姻関係は続いています)
めんどくさいのでお金はそのままにしてありますが、これって贈与税はかかるのでしょうか?夫の口座に戻せばかからないのでしょうか?
税理士の回答
今年中に戻せば贈与はなかったものとされます。
本投稿は、2024年06月25日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。