税理士ドットコム - 結婚式費用をお互いの親から振り込みしてもらう場合に贈与税はかかるのか - 国税庁より[Q2-2] 子の結婚式及び披露宴の費...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 結婚式費用をお互いの親から振り込みしてもらう場合に贈与税はかかるのか

結婚式費用をお互いの親から振り込みしてもらう場合に贈与税はかかるのか

今年9月に結婚式をする予定で、結婚式の費用として500万がかかるのですが、お互いの親から200万ずつを私と夫の口座へ別々に入金してもらい、式場へ支払う予定なのですが、贈与税はかかりますか?
銀行へ聞いたところ結婚式の費用として使えば、口座開設は不要と伺ったのですが、ネット上では「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用しないといけないと記載があり、どっちなのか不安になり相談しました。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税庁より

[Q2-2] 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり
ますか。
[A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するか
は、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによっ
て様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき
者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらない
ことから、贈与税の課税対象となりません。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に引用リンクまで貼っていただき、助かります。

本投稿は、2024年07月02日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,736
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,482