夫婦口座間資金移動での贈与税について
【前提】
正社員の夫Aと正社員の妻Bがいます。AとBは夫婦であり2人には子供がいます。
(1)Aの毎月の給与がA名義の口座(口座Aとします)に振り込まれます。
(2)生活用資金として口座Aから毎月、振り込まれる給与全額をB名義の口座(口座Bとします)に移動しています。※妻の給与も毎月、口座Bへ預金されます。
(3)上記を過去10年継続しています。家賃や食費、子の教育費など、生活や子育てに必要な金額を口座Bから毎月引き出しています。
(4)今年に入り、Aが取り組んでいる海外FXの資金のため、口座Bから出金し、A名義のほかの口座(口座Cとします)へ入金しています。仮に移動金額は300万円とします。
(5)Aは口座Cから海外FX用の海外FX業者の口座へ資金を入金し取引を行います。海外FX業者の口座はAが開設したA名義であり取引を行うのもAです。
以上のことから質問させていただきます。
【質問①】
(1)~(3)で、A(夫)の給与をB(妻)の口座へ移すことは、用途が生活費主体のため、年間で数百万円であったとしても贈与額の発生条件に該当しない認識ですが間違っていますでしょうか、
【質問②】
(4)~(5)では、口座B(妻)にある金額を口座C(夫)へ移して、さらに海外FX業者口座へ資金移動し取引を行っていますが、この場合贈与税が発生するでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
口座の動きを精査しないと判断がつきにくいのですが、
まず、A口座からB口座に生活費用を移すという事自体に問題は無いのですが、生活費を大きく上回る金額を入金している部分の検討が必要になります。
10年間継続ということですが、これまでのその口座からの支出は、生活費用以外に使っていないという事であれば、口座の残金は過去のAとBの入金割合の比率で按分計算した金額はAのものと主張できるのではないかと考えます。
B口座から生活費を支出した後の残額について、自分が出した部分は自分のものという考え方が、口座の動きから矛盾するかしないか検討する必要があります。
仮に、B口座の預金をBが自由に引き出し、Bの個人的なことに費消していたような場合は、B口座はBの個人財産と判断されるケースもあると思います。
質問①、生活費が年間数百万かかる訳ですから、110万を超える入金をしても問題はないのですが、
質問②、生活費を大きく上回る金額を入金すると、それは誰のものですか?という判断が必要になり、上記を参考に判断してください。
今後は、生活費を大きく上回る金額をB口座に入金しないようにされる事をお勧めします。
本投稿は、2024年07月16日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。