贈与税について
夫婦共働きで、生活費の残りを妻の口座に貯金しています。
この貯金を株式投資するために1000万ほど夫の口座に移動したら贈与税はかかりますか?
税理士の回答
あなたの貯金を、夫名義で投資するのであれば、夫婦間でも贈与契約なのか消費貸借契約なのかを明確にしなければなりません。
贈与であれば当然贈与税がかかります。
一方、夫に貸し付けるのであれば贈与にはなりませんが、金銭消費貸借契約書を作成し、その内容どおりに返済を受けなければなりません。
なお、
生活費の残りを妻の口座に貯金しています。
について、夫の収入分については厳密には贈与になりますのですべきではありません。
本投稿は、2024年07月20日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。