[贈与税]3歳児から親への振込について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 3歳児から親への振込について

3歳児から親への振込について

子が0歳の時80万、1歳の時80万、2歳の時80万の合計240万を親→子へ振込み、ジュニアニーサにて運用。3歳の現在、300万円相当になりました。解約して子→親へ全額振り込みたいのですが、この際、振り込んだ240万は貸し借りとし、贈与税の対象ではないという理解でよいでしょうか?そして240万を超えた分は贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

振り込んだ240万円を貸し借りとして扱うためには、明確な証拠が必要です。単に「貸し借り」と主張するだけでは、贈与税の対象外とはなりません。
親から子への240万円の資金移動を贈与ではなく貸し借りとして扱うためには、以下の条件を満たす必要があります:
a) 金銭消費貸借契約書を作成する。
b) 返済計画を明確にする。
c) 実際に返済を行う(一時的な立替払いであることを示す)。
d) 現金でのやり取りは避け、銀行振込などの記録が残る方法を使用する。

これらの条件を満たさない場合、税務署は240万円の資金移動を贈与とみなす可能性が高くなります。

240万円を超えた60万円の運用益については、原則として贈与税の対象となる可能性が高いです。
ジュニアNISAでの運用益は非課税ですが、それを親に返金する際には新たな贈与とみなされる可能性があります。特に、子が18歳未満の場合、原則としてジュニアNISAからの払い出しはできないため、3歳で解約して親に返金することは通常の運用では想定されていません。

ご回答ありがとうございます。
a)〜d)が必要とのことですが、子は幼児のため、a)を交わすことは現実的ではないですし、そもそも借りたという認識もありません。よって、貸し借りだったということは成立しないということでしょうか?
その場合、逆に、幼児に借りたという認識がなかった=親が勝手に子の口座に資金を一時的に置いていた→それを親の口座に戻すのであれば、贈与税の対象には当たらないということにできますか?

本投稿は、2024年09月07日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,453
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426