母から預かっているお金、贈与税の対象になりますか?
母の定期預金が満期になった際、利率が悪いので、わたしに預けるので運用して欲しいと言われました。
年間で総額700万円です。
令和5年当時は何も考えず預かり、資産運用してきましたが、ふとこれは贈与税の対象として扱われるのではないかと思い至りました。
自分としてはこれは貰ったものではなく、母が亡くなった際はほかの兄弟と分け合うつもりですが、預かったまま母が亡くなれば贈与とみなされるようにも思います。
借用書を作っておく、または証券会社に母の口座を作りそちらへ入金する等、対策できることはありますか?
税理士の回答

竹中公剛
借用書を作っておく、
良いですね。作成ください。
または証券会社に母の口座を作りそちらへ入金する等、対策できることはありますか?
上記のようにするのもよいでしょう。
後々揉めないようにしてください。
竹中先生、早々にご回答をありがとうございます。
念のため、借用書(預かり証?)を作る方向で考えようと思います。
借用書に「死亡時は遺産として相続人に按分する」というような文言をいれておき、
相続時にきちんと申告すれば怪しまれることもないかと思います。
安心しました。どうもありがとうございます。

竹中公剛
借用書に「死亡時は遺産として相続人に按分する」というような文言をいれておき、
遺言ですね。
相続時にきちんと申告すれば怪しまれることもないかと思います。
その通りです。
本投稿は、2024年09月18日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。