相続税贈与税につあて
63歳の主人の個人年金の事です
今から10年前に母がかんぽの据え置き終身年金を2つ60歳より降りるようにしてくれていました。契約者、被保険者、受け取り人は主人ですでがお金は
母が一括で払ってくれてました
そして 令和3年4月からその個人年金二ヶ月に一回6万4千円ぐらいかな?2つ入ってきています
その年金は、生活費の電気水道代ガスの光熱費や受信料新聞代の生活費としてつかっています
年金がおりた時点てこれは贈与税になるの知らなかって2024年今年7月にその母が亡くなって
調べたら亡くなる前の3年以内の贈与は贈与税ではなく相続税になると書いてありました
という事はこの年金も相続税にたすのですか?
そして、実は主人精神障害者保健福祉手帳持っていて2級なのです
し方は作業所のような所で給料といっても子供の小遣いぐらい1万もありません、障害者年金はもらっています
この場合はどうなるのですか?
税理士の回答
そもそも相続人は何人ですか。
人数に応じた基礎控除がありますので、相続税はかからない場合が多いです。
早速返答ありがとう御いましす
2人です
もし相続税かからないのでしたら
個人年金もらい始めた時に、贈与税を払わなくては、いけなかったのですか?
相続人が2人の場合、基礎控除が4,200万円になります。
相続財産がこれ以上なければ、相続税はかかりません。
なお、年金は贈与になります。
1年ごとの計算ではなくて、定期的な年金と計算しますから、贈与税がかかります。
相続税にかかわらず、贈与税はまだ時効ではないので、申告納税してください。
納得いきましたありがとうございました
追加でこの時年金贈与で精神障害者保健福祉手帳持っているのですが障害者控除は適応するのですか?
障害者控除は、相続税にはありますが、贈与税にはありません。
良く分かりました
ありがとう御いました
仮に個人年金贈与があったとして、500万かかるとしたら3年の延滞と合わせてどれぐらい
贈与税がかかるのでか?
本投稿は、2024年10月21日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。