名義預金
80歳の母親の50年前からの通帳を現在確認中です。
母親は、50年前から生活費の残りを自分の口座に貯金してきました。
結婚してからは、ずっと専業主婦です。
毎年、基礎控除額以上の金額を貯金していました。
そこで、名義預金についての質問です。
よく、おじいちゃんが、孫の名義口座に毎年入金ている、名義預金は、そもそも贈与の事実が無いので、時効も無いと言うことは、理解してます。
母親の生活費の余剰金つまり、へそくりですが、へそくりも名義預金と知りました。30年、40年、50年前のへそくりの贈与税を徴収されるのですか?
おじいちゃんの名義預金の話の名義預金は時効無いと、同じ扱いになるのてすか?
秋山税理士先生のYOUTUBEも見ました。
銀行は一般人の私達には、10年前の履歴しか教えてくれませんが、税務署には、マイクロフィルムというデータを提出し、何十年前の履歴でも確認できるようですね。
母親は呑気に構えてますが、私は心配で仕方ありません。
母親のへそくりは、10年前までです。
税理士先生、どうか教えて下さい。
税理士の回答
専業主婦でも、自身の親からの贈与や相続もあり得ます。
それらが無いという前提で回答します。
収入が無い奥様が、ご主人から生活費として預かります。
ここで、奥様のやりくり上手が発揮されます。
この結果、毎月一定ではありませんが、余剰が出たとします。
つまり、ここの金額をご主人に内緒にすることで、「へそくり」ができます。
次に、へそくりを預金する際、ご主人名義とするのか奥様名義とするのか。
夫婦間で生活費を預かる際、又は余剰が出た際に、あげますもらいます、又は、ください・あなたのやりくりだからあげる、どうぞ。
毎月こんな会話があるかどうか。
夫婦が長くなると、あるいは短くても、あうんの呼吸ということもありますが。
多くの場合、これらの意思の合致が無く、したがって、奥様名義の預金としたときにはじめて、「名義預金」が発生します。
もちろん、余剰金をご主人名義としたなら名義預金ではありませんが。
この名義預金は贈与ではない。
したがって、贈与税の時効(6年)もない。
失礼ながら、ご主人の万が一の際には、相続財産としての申告が必要になります。
補足します。
先程の回答では、奥様の家事に対する対価を考慮して無いとか、いわゆる内助の功は加味されないように思われるかもしれません。
しかし、相続税の計算においては、配偶者控除とも呼べる制度があります。
配偶者は、法定相続分までの財産取得ですと、相続税負担がありません。
そして、法定相続分を超えても、1億6千万円までは同様に税負担がありません。
なお、この制度では、奥様に対する控除だけではありません。
つまり、奥様が先に亡くなられてご主人が相続する場合にも同額の控除があります。もっとも、男性の平均寿命の方が短いですが。
いずれにしても、家事という重労働に対して、税制上の配慮はあります。
鎌田先生
昨夜は遅くまで、私達のために、丁寧にご説明有難うございました。
私達の疑問も無くなり、安堵しております。
本当に有難う御座いました。
本投稿は、2024年10月23日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。