離婚による財産分与で住宅取得における親からの資金援助について
離婚することになり
主人名義のマンション(ローン残4000万これも主人名義)を妻が取得することになりました。
住宅ローンの借り換えをするに当たり、
1200万 妻が借入
2800万 妻の親からの援助
と考えているのですが
この場合贈与税の控除や措置はあるのでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
あなたが挙げたケースでは、離婚による財産分与について、妻が主人名義のマンションを取得する際に、親から2800万円の資金援助を受けることになります。この場合の贈与税について以下のように考えられます。
まず、離婚に伴う財産分与自体は、資産が元々夫婦の共有財産であると見なされるため、贈与ではなく財産関係の清算と考えられます。したがって、この財産分与には通常、贈与税はかかりません。しかし、親からの2800万円の援助は贈与と見なされる可能性があります。
親からの資金援助が贈与と見なされるかどうかについてですが、親からの金銭援助は贈与税の対象になります。贈与税には年間110万円の非課税枠があります。この非課税枠を超えた金額については、贈与税が課されることになります。ただし、贈与者と受贈者が同居している場合の特例や、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」などの制度を利用できる可能性があります。
本投稿は、2024年11月02日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。