税理士ドットコム - [贈与税]住宅資金贈与を受ける前の住所変更について - 住所変更は問題ありません。気を付けていただくの...
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住宅資金贈与を受ける前の住所変更について

中古マンションをこの度購入し、売買契約は既に住んでおります。
購入額の半分を住宅ローンで借入し、残額は手出し+夫婦2人の親から各500万住宅資金贈与の非課税を使って援助してもらいます。
来週が決済日なのですが、仲介業者より決済の前に住所変更しておいた方が登記にかかる費用?が抑えられるとのことでした。
しかし住宅取得贈与の非課税を使用する条件として、住宅取得前に贈与を行っていることとあったと思うのですが、親から振込がされる前に住所を変更してしまったら、住宅取得後となり、非課税の対象から外れるのでしょうか?
ご回答お願い致します。

税理士の回答

住所変更は問題ありません。
気を付けていただくのは、
①ご夫婦それぞれの500万円の受贈が、残額の支払日前になされること。
 つまり、贈与資金がマンションの取得資金に充てられること。
②同様に、それぞれがマンションの建物の登記を取得すること。
③今年の贈与では、来年3月15日までにマンションを取得して、それぞれが住み始めること
④それぞれが、来年3月15日までに住所を管轄する税務署に、贈与税の申告書を提出すること。

③の住むことについては、住民票の場所は問いません。
現実に住むことです。
残金支払いの前にマンションの住所に住民票を異動しても、住んだことにはなりません。

ご回答&ご説明ありがとうございます。
念のため下記流れで大丈夫かご確認頂けると幸いです。
①売買契約成立
②住民票変更(同市内だが別の区)
③受贈
④決済
※①~④は2024年
その後、2025年3月15日までに引っ越し&2025年2月1日~3月15日までに申告
(2025年の3月上旬にリフォーム完了予定)

以上、お手数ですがよろしくお願いします。

問題ありません。
なお、3月15日までの入居と、贈与税の申告は、期限厳守です。
理由の何如を問わず、贈与税がかかります。

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2024年11月12日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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