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ジュニアニーサ解約について

現在ジュニアニーサを使って運用しておりますが、ジュニアニーサを解約して、登録した子供の口座へ出金したのち、親の口座に入金した場合、何か法律的に問題になる事はありますか??
ジュニアニーサは運用益もでていて、投資元本から金額は増えています。
※ジュニアニーサは子供の教育資金目的で始めましたが、親からの贈与がなされていない前提での質問となります。

税理士の回答

ジュニアNISA口座からお子様の口座への資金移動は問題ありませんが、その後親の口座へ移すと贈与とみなされる可能性があります。
なお、年間110万円を超える贈与に贈与税が課されますので、この非課税枠を超える場合は申告が必要です。

ご回答ありがとうございます。
子供が未成年の為、親権者が実質的に口座の管理をしていた場合、ジュニアニーサへ写したお金は贈与にならないとの認識ですが、その場合でもやはり子供口座から親口座に移す際は贈与とみなされるとのことでよろしいでしょうか??

※贈与契約が成立していない場合は、実質的に自分のお金を自分の口座に移した認識にはなりませんでしょうか??ご教授お願い致します。

口座の管理を実質的に親が管理していたとしても、名義が別の口座への資金移動は、贈与として扱われるリスクがあります。

契約書も重要ですが、税務は実態も確認します。

お子さまの口座から教育費など、お子さまに係る費用を支払うことで、贈与のリスクを低減できると考えます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年11月19日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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