住宅取得資金贈与の非課税枠の要件について
現在、各フロアで3世帯(1F親世帯・2F長女世帯・3F次女世帯)となる3階建住宅の建築を進めております。建物は、区分登記せずに1棟3名共有持分(母1/3・長女1/3・次女1/3)で登記を行い、建築費用のうち長女と次女については、1F居住予定の母より、各1,000万ずつ計2,000万円の贈与を受け、全額建築費用に充てる予定です。
その贈与資金について、住宅資金贈与にかかる非課税の特例を活用したいのですが、
要件の一つに「登記簿上の床面積40㎡以上240㎡以下で、かつ、家屋の床面積1/2以上に相当する部分があなたの居住の用に供されるものですか」と記載があります。
登記簿上の面積は、200㎡程度(1F~3F計)になる予定で問題ないと思いますが、受贈者となる長女・次女を単独で見ると家屋全体の床面積1/3となってしまいます。賃貸や事業用でなく居住の用であることは間違いないのですが、上記の要件では、該当しないとみなされてしまうのでしょうか。
税理士の回答
「住宅取得資金贈与の非課税制度」は共有名義の住宅にも適用されますが、この場合の要件である「登記簿上の床面積40㎡以上240㎡以下で、かつ、家屋の床面積1/2以上に相当する部分が居住の用に供されるもの」とは、家屋そのものに対する要件であり、「共有持分」に対して適用するのではありません。したがって、3階建住宅全ての1/2以上が「居住用」であれば要件を満たすことになります。
回答ありがとございます。
当建物は完全分離型でワンフロアずつ住所を分ける予定のため、「あなたの居住の用」の解釈が居住する2F部分のみを指すのではないかと考えてしまいました。
すべてのフロアが家族を含め、居住用ならば要件に外れないと認識してよろしいでしょうか?
完全分離型であっても、区分登記をしないと個々の所有とはみなされませんので全体が共有名義とされます。所有権の問題からして当然のこととなります。
このため、全体が居住用であれば要件は満たすことになります。
本投稿は、2024年12月12日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。