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贈与税について

私と夫は共働きです。私たちは別財布でなく、A:それぞれの口座から給与を現金で引き出す、B:生活費などを計算の上、余ったお金をまずは私の口座にATMから振り込む。C:その口座から、私の投資用口座や夫の投資用口座、生活費クレカ支払い(私の口座)に割り振って振り込む。という流れで管理していました。Bで一度私の口座に入れたのはその口座から振り込み手数料が無料なため何度も別のATMに入れる手間を省くためでした(反省してます)。懸念しているのは、一度私の口座に入れてから夫の投資口座に振り込んだのが問題になるかです。例えば、夫の手取りが30万でその月の夫口座への振込額は20万の時もあれば50万の時もありました。
単純に、振り込んだ額の年間総和は200万円ほどです。一方、上記のように振り込んだ額と夫の手取りの差分の年間総和は100万円ほどです。
大前提として誤解を生むようなフローにしてしまったのは反省してますが、アドバイスなどいただけますと幸いです。

税理士の回答

 現金で生活費を出し合って、現金払の生活費を差し引いた残額を妻の生活用クレカの口座に入金し、生活費を引き落とし、その残金の処理問題ですね。
 まず、クレカ用口座は生活費専用口座になっている必要があります。
 (生活費じゃないものが入っていれば、別途計算が必要です)
 ポイントは、余ったお金を投資用口座に移すそれぞれの金額が、元々、夫と妻が生活費として現金で支出したそれぞれの金額の比率に合っているかどうかになると思います。
 その金額の相違額が年間110万を超えると贈与税の問題が出てくると思います。
 生活費の余りが多額に出ないように調整した方が良いと思います。

ご返答ありがとうございます、大変勉強になります。

「現金払の生活費を差し引いた残額を妻の生活用クレカの口座に入金」
についてですが、差し引いた額を私(妻)の投資用口座に入れていました。

お金の流れをより明解にすると、
現金払いを差し引いた残額を妻の”投資用口座(=ハブ口座としても機能)”に全額入金。そこから①クレカ支払い用妻口座、②投資自動引き落とし用夫口座に入金し、残額はそのまま口座(妻:投資用口座)に残しておき自動で投資引き落としされるフローです。

加えて、下記が理解しきれず申し訳ありません。
「ポイントは、余ったお金を投資用口座に移すそれぞれの金額が、元々、夫と妻が生活費として現金で支出したそれぞれの金額の比率に合っているかどうかになると思います。」

例えば妻の給与が20万、夫の給与が30万と仮定し、現金払い生活費が2万円なら(20+30)-2=48万
それを妻の投資用口座にそのまま振り込み、そこからクレカ生活費:8万円をクレカ口座へ、夫の投資口座に30万円、残り10万円を妻の投資用口座に残した場合は比率の相違はどう計算すれば良いでしょうか

すみません、補足です。
「現金払の生活費を差し引いた残額を妻の生活用クレカの口座に入金」
についてですが、給与口座からの引き落としは互いに全額です。全額引き落として合算し現金払い生活費(数万)を除いた全額を私(妻)のハブ口座に振り込んでいました。後の流れは上と同じです。

 民法に相互扶助の規定があります。
 親族は、お互いに助け合いましょうということです。
 したがって、収入の比率で出しましょうというしましょうという決まりはありません。
 しかし、夫婦間でいくらずつ出すという約束をしたならば、そのルールが基準となるでしょう。
 半分ずつだそうと決めたなら、剰余金も半分ずつの権利になると思います。
 何も決めてい場合は、実際に入金した金額の比率となるでしょう。
 それが不明なら、決めようがようがないので、剰余金は給与の比率となってきます。
 また、クレカの買物が共通の生活費と言えないものは、個別計算して除外すべきでしょうし、細かい事を言い出したら切りがなく、複雑になります。

 ここまでの考え方で,過去を清算し、今後は、一ヶ月ずつ精算し、余分なお金を共同口座に入金しないようにすれば、問題はないと思います。
 

本投稿は、2024年12月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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