施設が子どもに支給する生活費や教育費への課税について
保護施設等の法人が収容されている子どもに対して施設が支給する生活費や教育費は贈与になるのでしょうか、所得になるのでしょうか??
税理士の回答

竹中公剛
保護施設等の法人が収容されている子どもに対して施設が支給する生活費や教育費は贈与になるのでしょうか、所得になるのでしょうか??
贈与にも所得にもならない

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
保護施設等の法人が収容されている子どもに対して支給する生活費や教育費は、贈与や所得には該当しません。これらの費用は、施設がその使命に基づき子どもの基本的な生活や教育を支えるために提供するものであり、税法上も贈与税や所得税の対象外とされています。この支給は、施設の社会的責任の一環として行われるため、受け取った子どもに対して課税されることはありません。詳しい適用条件については、税務専門家への相談が安心です。
ありがとうございます。
では施設の子どもであっても贈与税を支払いの必要は無いのですね。
血縁関係の無い他人が身寄りの無い子どもを引き取る場合はどうなのでしょうか。

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
施設の子どもへの生活費や教育費として提供される金銭は、贈与税の課税対象外とされるのが一般的です。これは、税法上「生活費や教育費に充てるために必要な範囲内の支払いは贈与とみなさない」と明記されているためです。
一方、血縁関係のない他人が身寄りのない子どもを引き取る場合でも、同様に生活費や教育費に該当する金額であれば非課税です。ただし、過剰に高額な送金や財産の譲渡(例:不動産や車両)については、生活費や教育費を超えると判断され、贈与税の対象となる可能性があります。
不明点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
ありがとうございます。
血縁関係の無い他人でも生活費や教育費は非課税になると法律には明記されているのでしょうか。それとも慣習的にそうなっているのでしょうか。同棲中や事実婚のカップルやLGBTQのカップルでも同様に非課税ですか?

増井誠剛
おはようございます。
生活費や教育費が非課税となる規定は、贈与税法第21条の3に明記されています。この法律では、「通常必要と認められる範囲内」での生活費や教育費は、贈与税の課税対象から除外されるとされています。血縁関係の有無に関わらず、「必要性」と「社会通念上の妥当性」がポイントとなります。
同棲中や事実婚のカップル、LGBTQのカップルにおいても、生活費や教育費が実際にその目的のために使われている限り、同様に非課税と判断されるのが一般的です。ただし、支援の範囲が贅沢品や通常の生活を超えるような金額になる場合には、課税のリスクが生じる可能性もあります。
大切なことは、支出が「通常必要と認められる」ものであることを証明できるよう、記録をしっかりと残しておくことです。パートナーとの関係性がどのような形であれ、法律に則り適切に対応すれば、税務上の心配を軽減できます。
ありがとうございます。
日常生活で使う支出全てを記録するとなると大変だと思うのですが、少額のものも全て記録しておく必要かあるのか高額なものだけで良いのかどちらなのでしょうか?

増井誠剛
全ての記録をしておく事にこしたことは無いですが、高額な支出だけを記録すれば十分です。日常のお小遣いやその細かな使途まで把握している家庭は、実際のところほとんどありません。
ご返信いただきありがとうございます。
高額な支出だけを記録し細かい金額を記録しないというのは脱税にならないのでしょうか?
勿論私も少額にまで一々数えていたら日常生活が成り立たないことは理解していますが、課税される可能性があると知っておきながら意図的に申告しないのは所得隠しになると聞いたことがあるので....
いわゆる少額不追求という扱いなのでしょうか?

増井誠剛
日常の生活に必要な支出は贈与には該当せず、脱税の問題は生じません。食費や衣服、学用品などは扶養の範囲内とみなされるため、税務的に問題視されることはありません。
ただし、高額な商品購入や旅行費の負担など、一時的かつ高額な支出については注意が必要です。税務調査では、こうした支出が継続的に行われると「贈与」と判断される可能性があります。特に、事業所得の経費計上や法人から個人への支出として処理される場合は、税務署がその経済的利益を慎重に精査することが考えられます。
つまり、「少額だから追求されない」のではなく、生活に必要な支出はそもそも贈与ではないということです。
なるほどつまり細かい金額はそもそも贈与ではなく、高額な金額だけが贈与として110万の中に含まれる(=だから小さな金額は記録する必要がない)
ということなのでしょうか。
血縁関係の無い他人も対象になるならば友達からお菓子や飲み物を貰ったり、数千円くらいの範囲で食事を奢ってもらったときも高額でなければ110万の中に数えなくて良いんでしょうか?

増井誠剛
全く考慮する必要のない話です。
友人同士の「おごり・おごられ」など、税務上管理すること自体が非現実的です。贈与税が問題となるのは、通常の生活では考えにくい高額な財産移転です。注意すべきポイントさえ見極めておけば問題ありません。
なるほど分かりました。
チリも積もれば山になると言われるので、どんなに小さな金額でも数えておかないと脱税になると怖がっていたのですがそういう訳ではないのですね。
今まで他人から貰う財産は家族の食事代や友達からのジュースの奢りなどどんなに少額であっても、万が一でも脱税にならないように110万を意識して数えるようにしていたのですが、馬鹿らしくなってきました。
これからは数十万レベルの高額な財産だけ110万を超えれば申告すれば良いと考えるようにします。
多分超高級バッグとかそのレベルの話ですよね?
肩の荷が下りた感じがします。

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
ありがとうございます。
お忙しい中ご対応いただき痛み入ります。
分かりやすく丁寧な解説で納得がいきました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2025年01月14日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。