贈与に当たらないとされる生活費の供給ですが
どこまでが生活費として贈与とはみなされないのでしょうか
例えば事業で使うパソコン・デスクなどは生活費扱いはされないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものが贈与税の対象外になります。
ご回答ありがとうございます
たとえにあるような場合はどうなのでしょうか

出澤信男
教育のためのものでなければ贈与税の対象になる思われます。
おかげさまで解決いたしました
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月15日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。