親から成人の子(社会人)に対する教育資金の都度贈与について
親から成人の子(社会人)に対する教育資金の都度贈与については、非課税という認識で合っていますか。
子どもとはいえ、既に社会人なので、教育資金の非課税に該当するのか確認したい趣旨です。
考え方の根拠(法令等)についても教えていただければ有難いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
親が成人した社会人の子に対して教育資金を都度贈与する場合、扶養義務の範囲内であれば贈与税は非課税です(所得税法第9条、相続税法第21条の3)。しかし、扶養義務を超える支援(例えば高額な留学費用や趣味の学費) は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
趣味のピアノレッスン毎月9千円なのですが、贈与税の申告が必要ということでしょうか?
音楽という教育と理解していたのですが、趣味の範囲内であれば一般的には教育資金の非課税に含まれないということですか?
なお、毎年110万円贈与を受けているので、基礎控除にはおさまりません。
本投稿は、2025年01月22日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。