子供名義の口座からの国債購入や定期預金は贈与税がかかりますか?
子供名義口座にお年玉やお祝い金などを年間110万以内で貯めています。
300万ほど貯まっていたので、300万を利率の良い国債購入したいと考えていますが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?
私の考えでは、年間110万以内で子供名義に貯めたお金を、その口座から国債購入するので、子供の物なので贈与税は掛からないと考えてます。
まだ10歳なので、収入もないと判断され、贈与税などがかかるのであれば、100万の国債を3年掛けて(年をズラして)、購入の方が良いでしょうか?
通常の定期預金と違い国債は国が管理しているので、贈与税の事が気になってしまいました。
税理士の回答
ご質問者さまの理解の通り、お子様の銀行口座からで国債の購入、もしくは、お子様の証券口座における国債の購入は贈与税の対象とならないと考えます。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます!
親の口座から出金して国債を子供名義で購入した場合は、贈与税がかかる認識であっていますか?
ジュニアNISAが終わってしまったので、特定口座で株取引よりも国債の方が安心かな?と考えています。
本投稿は、2025年01月24日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。