任意の自動車保険の支払いを親に負担してもらった場合、贈与に当たりますか?
車の名義:子
使用者:子
自動車保険の名義:親
これ以外で110万円以上の贈与は受けています。
子は一人暮らしで一定の収入があります。
上記のような状態で親がクレジットカードで自動車保険を負担しています。これは贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

石割由紀人
親が子の自動車保険料を負担する場合、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、すでに110万円を超える贈与を受けている場合、自動車保険料の負担額が加算されると課税対象となる可能性が高いです。
検討ポイントは、保険料の年間負担額、贈与の意思、保険契約の内容、生活費の援助の有無などです。子の車の名義が子で、自動車保険の名義が親の場合、親の保険料負担は経済的利益の供与とみなされやすく、贈与税の対象となる可能性が高いです。
本投稿は、2025年02月05日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。