夫婦間借金について
去年夫から株の購入の為に2月中旬頃に500万借り3月の初旬に500万返金、3月の中旬に500万借り4月の初旬に500万返金しました。いずれも銀行口座から借り返金しております。借用書などは作成しておらずこの場合贈与などに該当するのでしょうか?双方贈与の意思はありません。もし今から借用書など作成した場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
返しているので何もない。
何も問題はない。
夫婦間ではよくあること。
何も分からないのでどうすればいいかと悩んでいました。
先生、回答頂きまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年02月25日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。