親子間の車売買の贈与税 差額?相互贈与?
親所有の査定額130万の車を、子が20万払って親から購入しました。この場合譲渡税は発生しますか?
調べるとまちまちな回答にたどり着き困っています… よろしくお願いいたします。
説1 .国税庁サイトにもある、著しく低い価額の対価なので差額のみが課税対象、差額は控除範囲なので非課税
説2.130万譲渡に対する20万の一部返済であり、課税から逃れられない
説3.同じ年の相互贈与で贈与税は相殺されない、課税される
税理士の回答
このケースを言い換えると、低額譲渡は、親が子供に時価130万円のものを130万円で売って受け取った現金の中から、現金110万円を子供に贈与した効果を贈与税の対象とするものです。贈与税は基礎控除110万円の基礎控除以内です(ほかの贈与がない前提)。
一方、親は、動産の譲渡で、所得税の総合譲渡所得としての課税の対象になるのか?のご質問だと思います。生活用動産である自家用車の譲渡は、一般的に所得税の申告は不要と考えられます。親が事業所得で計上している車両のケースは、課税対象となります。
本投稿は、2025年03月15日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。