贈与税に関わるお金の動きについて
今回住宅購入の頭金として旦那側の両親に415万円ほど援助をいただくことになりました。
振り込みがわからないといい現金で渡されたのですが、旦那への口座には振り込みが必須となります。
私の口座に一時的に入れて私から旦那の口座へ義母名義で振込みをするとなると旦那だけではなく私にも贈与税がかかりますでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
あくまでご主人のご両親からご主人に対する贈与であることを証明することができるのであれば、質問者様の口座に一度入金があったとしても贈与税が二度課税されることはないかと思われます。
税務調査の際には、贈与の事実やお金の出どころの確認等もあるかと思いますので、贈与契約書の作成をしておくのが良いでしょう。
ありがとうございます。
贈与契約書作成の上対応を進めてまいります
本投稿は、2025年03月24日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。