車 購入 贈与税について
結婚に伴い、親が新しい車を買ってくれると提案いただきました。200万ほどの車種で、私名義で買ってもらうと贈与税がかかると思いますが、ディーラーより、所有者を親・使用者を私にして購入すれば、親の所有物だから贈与税はかからない。と言われました。これは本当でしょうか?
税理士の回答

前川裕之
厳密に言えば、お子様名義で親が車をプレゼントすると、車両代-基礎控除110万円の金額に贈与税がかかります。
「所有者を親、使用者がお子様であれば、親の所有物だから贈与税はかからない」は、形式上はその通りです。
ディーラーの言う通り、上記形式であれば贈与税は発生しないんですね。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月10日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。