非上場会社の株の評価を下げることについて
お世話になっております。
非上場会社(同族会社)の自社株についてです。
航空機リースや保険等を使い株価を極端に下げて贈与することは税務上問題はありますか?
税理士の回答

こんにちは。
非上場株式の評価についてですが、直近3期の決算書や法人税申告書の内容を利用して、算定を行います。
航空機リースや役員退職金の支給等株式を承継する前に株価対策と行うことが一般的ですが、特段問題ないものと考えます。ただし、法人税の調査の結果、例えば役員退職金が法人税の要件を満たしていない等、損金性を否認されることになりますと、非上場株式の評価に影響を与えることになるため注意が必要です。
お忙しい中お返事いただきありがとうございます。
いくつかの方法を併用して株価を贈与税のかからない金額まで下げても、その行為自体は問題ないということなのですね。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

おっしゃる通りです。
ご質問いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年05月14日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。