実家を解体し二世帯住宅を建てる時の解体費用、贈与税について
現在ハウスメーカーと契約をし2世帯住宅建築計画を進めています。
土地は父名義、現存の実家も父名義、新築2世帯住宅は私と妻がローン負担をするため2人の共同名義(土地は父名義のまま)にする予定です。
父には「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用して1,000万円の頭金を負担してもらう予定です(合計所得は2,000万円に収まる予定です)。
そこで、別途解体費用(約500万円)も負担してもらう場合、贈与税の対象になるのでしょうか。
もし贈与税の対象となる場合、相続時精算課税申告を利用して計1,500万円の贈与とする予定です。
またその他二世帯住宅建築にあたり贈与にあたらない費用項目はございますでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
そこで、別途解体費用(約500万円)も負担してもらう場合、贈与税の対象になるのでしょうか。
なると考える。
よろしくお願いいたします。

安島秀樹
親の土地に建っている親の家を親が壊すのですから、贈与にならないとおもいます。子供が費用を負担すると親に対する贈与になるとおもいます。いま二世帯住宅の定義は区分所有登記があるかないかだけだとおもいます。たぶんそうしないとおもうので、贈与特例をうけられるのはあなただけです。持ち分など十分検討してください。

三嶋政美
今回の解体費用500万円については、原則として贈与税の対象にはならないと考えられます。というのも、解体される建物はお父様名義であり、費用を出すのもお父様自身。自己所有物にかかる費用を自己負担する行為は、税務上「贈与」とは見なされません。たとえその後に建築される新居が他の親族名義であっても、解体という行為自体が直接的に資産移転につながるものではない限り、贈与の認定はされにくいのが実務的な運用です。したがって、今回のケースではあくまで「住宅取得等資金の贈与の特例」の範囲内で1,000万円を申告し、解体費用は贈与の枠外と整理して差し支えないでしょう。
本投稿は、2025年06月05日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。