税理士ドットコム - [贈与税]養老保険の名義変更時に、親が既に支払った保険料を親に渡した件 - (1) 満期保険金等を一時金で受領した場合 満期保険...
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養老保険の名義変更時に、親が既に支払った保険料を親に渡した件

30年満期養老保険を15年目で母から私に名義変更しました。理由は母が父と別居中で財政難で保険を払い続けられなかったからです。母が15年間で支払った保険料約215万分を私が母に渡すことで、その養老保険は私の名義となりました。物々交換のような感覚でやりました。名義変更以降も私が支払いを続けています。被保険者の名前だけは変更せず母のままです(私は入院保険不要のため)

そこで質問ですが、4年後に満期を迎えますが、その際かかる税金は何になるか教えてください。ちなみに、保険の総支払い額は約430万で、満期受け取りが500万です。

名義変更当時の通帳が残っているので、母に相当分を渡したことは証明できるかと思います。

すべて自分が支払ったので、贈与税と言われると悲しいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
 満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 満期保険金を年金で受領した場合
 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

お母さんにそれまでの保険料支払額相当額を支払ったということを証明する。税務署にとって納得できる形で証明できれば、それまでの分。また、名義変更後の支払保険料についてはご自身で支払ったことを証明すると。

満期が500万なので、名義変更後300万程度はご自身で保険料を支払った。
これは少なくとも説明が出来るでしょうか。

であれば、200万分について最悪、贈与税になる恐れがありますね。
贈与税の基礎控除は110万。他に贈与等無ければ、90万×5%=5万弱の贈与税を想定しておけば良いので、そこまで神経質にならなくても良いのかもしれません。

ご自身で300万保険料を支払っていない場合、お母様からの買い取り額がおかしくなってくるので、こちらは改めて確認いただく。

心配であれば、税務署に、これらの説明資料で問題無いか、といったことを事前に相談しておけば更に安心かと存じます。


ご回答いただきありがとうございました。そこまで心配しなくて良さそうですね。安心しました。

本投稿は、2018年04月25日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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