息子達の生命保険
息子が1歳あたりから、キッズの保険入ってました
全労済のキッズ保険です
被保険者が息子
契約書は母
口座引き落としは旦那にしてました
年に一回割り戻し金が入りまして
満期とかはありません
名義保険になりますか??
全然知らなくて‥‥最近知りまして
分からないので‥‥教えて下さい
税理士の回答
国税OB税理士です。
保険については、契約者等は関係ありません。保険料負担者が問題です。
簡単に言うと保険料負担者の財産です。
だと‥‥どうなるのでしょうか‥‥?
長男の保険は、2年前に解約しまして
次男の保険は、今月の中旬に解約しました
気にしてなかったので‥‥
心配と不安ばかりで
すいません‥‥
分からない事ばかりで‥‥
旦那さんの所得税(一時所得)の対象です。
受領額-今までの掛け金総額=A
(Āー500,000円)×1/2=所得金額
簡単に言うと、今まで払った分ともらった分の差額が50万円以上もうかってなければ非課税です。
ありがとうございます
満期はないので大丈夫でした
本投稿は、2025年06月29日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。