イギリス国籍の孫の学費贈与
日本国籍の両親が、イギリス国籍の孫のイギリスでの学費や生活費を贈与したがっています。
日本からイギリスの孫名義の銀行口座に直接振り込みをした場合、贈与税はどのように計算されますか。
税理士の回答
祖父母を含む扶養義務者からお孫様への学費や生活費は基本的に贈与税が非課税となります。
ただし、学費等の振り込みは多額となることが考えられますので、仮に税務署からお問い合わせがあったときに証明できるよう、学費や生活費に使用された証明として領収書等を贈与者側でも保管されることが望ましいかと存じます。
また、余談ですが仮に一括で教育資金を振り込まれた場合の非課税制度もあるため、ご参考までにお願いいたします。
◆ご参考①:No.4405 贈与税がかからない場合(贈与税がかからない財産の2をご参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
◆ご参考②:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
以上、少しでもご参考となれば幸いです。
本投稿は、2025年07月21日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。