名義預金リセット
成人した子供名義の名義預金(定期預金で500万)を解約か名義変更をしてリセットしたいと思っています。
今現在子供は定期預金の存在を知りませんが、もし解約手続きができるのであれば子供の許可がいると思います。
解約する際に解約理由を名義預金であることを記入してもいいのでしょうか
もう一つ
スムーズにリセットするためには解約と名義変更どちらがいいのでしょうか
税理士の回答

出澤信男
成人した子供名義の名義預金は、子供の預金になるため本人しか解約はできないと思います。 親が窓口で出金する場合や口座を解約する場合は、本人の委任状が必要になると思います。
子に説明して、子が解約すればよいのではないですか。
ただし、解約か名義変更ができたとしても、解約後、親の口座に入金したり、親に名義変更することにより、税務署は子から親への贈与とみなすかもしれません。
その際に、もともと名義預金だったことを証明できるのですか。
20年毎月親の通帳から子供の定期へ毎月1万送金していました。それとは別にお年玉や子供手当、お祝い金はそのつど入金をしている通帳です。
この通帳の記録は名義預金にあたるという証明になりませんか?
税務署は毎月の1万円の送金を贈与とみなすかもしれません。
一方、お年玉やお祝い金はそもそも子の財産ではないですか。
税務署は課税の方向で検討します。
指摘された際に税務署に納得させられる説明ができるかどうかということです。
本投稿は、2025年08月10日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。