生前贈与について
生前贈与のお話をいただいてます。
申告する時の疑問なのですが
贈与されたお金を手付かずにしておいて、
納税の時期に贈与された金額から贈与税を差し引いて納税しても良いのでしょうか?
それとも元々の自分の財産から税金を納めないといけないのですか?
後者の方であれば納税できない金額なのでお断りしようかとも悩んでます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

もし、贈与税が計算されて納税する場合の資金については、受贈者の贈与財産からお支払いに充てても、ご自身の従前の所持金でお支払いしてもどちらでも問題はありません。
お金の色分けはできませんので。

増井誠剛
贈与税の納税資金は、原則として「贈与によって取得した財産を含め、受贈者自身の資金」で納付することが可能です。したがって、ご懸念のように贈与された資金をそのまま手元に残し、後日その中から贈与税を支払うことは制度上差し支えありません。元々の自己資金から拠出しなければならないという制限はなく、贈与財産を換金して納税に充てても問題ないのです。ただし、贈与の趣旨や金額によっては、税負担を考慮した上で受け取るか否かを判断することが重要です。特に、納税資金を確保できない規模の贈与であれば、結果的に受贈者に過大な負担を強いる可能性があります。贈与のメリットと納税資金計画を冷静に照らし合わせた上で判断されるのが適切でしょう。
本投稿は、2025年08月27日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。