別居の子供に車購入資金を貸そうと思います、贈与ではないが贈与税の対象になるか?
子の自動車購入資金が不足のため貸そうと思います(返金してもらいます)。
110万を超えれば贈与でなくとも贈与税の対象となるのでしょうか?
もしなるとしたら
①自分が購入して子に運転させる。子から購入分返金させてから名義変更
②110万のみ貸してその範囲で購入可能な車にするOR不足分のみローンを組ませる
を考えてますが
①の場合何かあった場合自分が使用者責任を負うことになるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2025年08月27日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。