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同居での生活費の贈与

義父と夫婦、子供で同居で同一生計です。

夫婦には収入がありますが、義父が家族全体の生活費を負担してくれます。
家のローンは夫が払います。

生活費の負担は扶養義務者では非課税となってますが、夫と孫は義父とは血縁関係なので非課税だと思いますが、私は義娘なので血縁関係ではないので私の分は非課税にはならないのでしょうか?


普段義父の身の回りの世話を義娘がしているので生前贈与をしたいと言われた場合には、家族の生活費を出して頂いているので年間110万の非課税枠は使えないのでしょうか?

税理士の回答

(1)あなた(義娘)の生活費負担について
あなたは「夫の父」である義父と同居・同一生計とのことです。この場合、民法上は「姻族二親等」に該当し、さらに同居・同一生計であれば国税庁通達上も「扶養義務者」に含まれます。

したがって、義父からあなたへの生活費負担分も通常必要な範囲内であれば非課税となります。

ただし注意点として、その支出が「家族全体への生活費」として直接支払われている場合には問題ありませんが、「あなた個人への金銭贈与」として預金口座へまとめて振り込むような形だと課税対象になる可能性があります。

(2)夫・子供への支出について
夫(実子)や孫(直系卑属)は当然ながら扶養義務者間の関係ですので、その生活費や教育費は非課税です。

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生前贈与110万円枠との関係
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次に、生前贈与として「感謝の気持ちで財産を渡したい」という場合ですが、この贈与目的が「生活費」ではなく、「財産移転」(例えば貯蓄や将来資金など)であるならば、それは通常の暦年贈与として扱われます。

この場合には年間110万円までの基礎控除枠を利用できます。ただし注意すべき点は次の通りです:

- 義父から日常的な生活費援助を受けていること自体は、この110万円枠とは別概念です。「生活費」はそもそも非課税扱いなので、その分が110万円枠を消耗することはありません。
- しかし、「世話代」「感謝金」など明確な対価性や報酬性を伴うものではなく単なる好意による金銭給付の場合、それは純粋な贈与となり110万円超過部分には贈与税が発生します。

つまり、「家族全体への生活援助」と「個人的な財産移転」は別物として区別されます。両方受け取っても構いませんが、それぞれ適用される非課税規定が異なるという理解になります。

詳しく回答して頂き感謝致します。

同居なら義娘の分(夫の嫁)も生活費非課税になると聞き安心致しました。
生活費とは別に暦年贈与を110万以内で問題なく受けれるとの事も分かり安心致しました。


ちなみにこちらで何度も意見を伺っていますが、後藤先生のアドバイスも頂きたいです。


義父からの家族全体の生活費の内訳ですが、
毎月18万を義父の口座からおろし、義父の小遣い引いた生活費13万を手渡しで頂く。

光熱費水道、給食費は支払い先の規定の為夫の口座指定→毎月かかった金額を夫の口座に都度入金。
(その口座は家のローン支払いもあるので夫のお金も入金される)

食費外食費日用品は現金払い

習い事、Wi-Fi代は義父口座引き落とし


こちらで大丈夫でしょうか?

本投稿は、2025年10月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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