贈与税(相続税)について
贈与税、相続税について教えてください。
母と叔父が管理している預金口座(法人扱い)があります。
口座の代表者名義は叔父になっており、主に農地の賃借収入や税金の支払に使用しています。
母が逝去したことにより、母の子供であるA美と、B男が相続人になっています。
(分配比率は叔父50%、A美25%、B男25%)
この口座の代表者名義を叔父→A美への変更を考えています。
叔父への分配は済んでいるため、預金の残高はAとBの2人分です。
この口座が遠方にあり利用しづらいことから、将来的には解約を検討しております。
ここでご質問ですが、
①代表者を叔父から代表者A美に変更した後、その口座を解約し、A美の個人口座に資金を移した場合、贈与税は発生しますか?
②代表者は叔父のままで口座を解約し、その後、A美の個人口座に資金を移した場合、贈与税は発生しますか?
①②ともに、個人口座を管理口座として今後も運用するので、性質的には贈与ではありません。
贈与税なのか、相続税なのかも分からっておらず、勉強不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
お母様の口座にあるお母さんのお金は、相続税の対象です。
お母様の預金がいくらかを合理的に計算ください。
よろしくお願いいたします。
追加でご質問です。
①口座の代表者名義を叔父→姪に変更するのは、贈与に当たるという考え方でしょうか?
②例えば、個人口座を管理口座として使用する(あくまで口座の移管である)旨の協議書を残しておけば、贈与ではないことの証明になりますか?

竹中公剛
①口座の代表者名義を叔父→姪に変更するのは、贈与に当たるという考え方でしょうか?
相続人に変えるのは、問題はない。お母様の金額だけを除いてそのほかはお返しください。
②例えば、個人口座を管理口座として使用する(あくまで口座の移管である)旨の協議書を残しておけば、贈与ではないことの証明になりますか?
上記は主観的なものです。税務調査や裁判に耐えうるのなら問題はないが。その時になってみないとわからない。
協議書の作成を税理士、司法書士等に依頼することで客観的事実と見なされますか?
本投稿は、2025年10月13日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。