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扶養義務者による生活費負担に関する贈与税の取扱いについて

現在、私(本人)、配偶者、子供二人の計4人で生活しております。日々の食料品はインターネット通販を利用しており、その購入費用は別世帯である私の親が負担しております。
扶養義務者からの生活費については非課税と承知しておりますので、親の直系血族にあたる私および子供二人が消費した食料品分について、贈与税の対象にはならないものと理解しております。
一方で、配偶者は親の直系血族には該当しないため、配偶者が消費した食料品分について、他の贈与と合算して年間110万円を超える場合には、贈与税の課税対象となるでしょうか。

税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税はかかりません。

山本先生 ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
私の親にとって、私の配偶者は扶養義務の対象ではないと理解しております。
そのため、私の親が負担して購入した食料品を私の配偶者が消費した場合、それが贈与とみなされ、贈与税の課税対象となるのではないでしょうか?
私の配偶者は本年すでに110万円の贈与を受け取っております。

それでは、食料品等現物の価値分と110万の贈与について贈与税の申告をなさり、少額の贈与税を支払えば税務リスクはないものと思います。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月18日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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