父名義の土地・家屋の隣に父が費用負担し母名義で離れを建てます。おしどり贈与を適用できますか?
父名義の土地・既存家屋の敷地内に、母名義の離れを新築し、同一年内に土地・既存家屋を含め、すべて母へ贈与することを検討しています。この一連の贈与について、「贈与税の配偶者控除の特例」(おしどり贈与)の適用可否をご相談させてください。
1. 贈与の背景と目的
母が脊椎骨折を患い要介護認定を受けたため、安全な生活確保が急務です。既存家屋の寝室が2階にあり危険なため、母の寝室として、1階に離れを新築することにしました。この離れは居宅として登記し、ベッドのほか、生活に最低限必要なミニキッチンと手すり付きトイレを設置します。
2. 資金の流れと贈与の実行
離れの建設では、母を工事請負契約者とし、建設資金は父から母へ贈与し、母が工事業者に支払います。離れの完成・登記(母名義)後、同一年内に父名義の土地と既存家屋も母に贈与する予定です。土地・既存家屋・離れの合計評価額は、2,110万円以下になる想定です。
3. 主な質問事項
本件は、婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であり、贈与総額は特例控除(2,000万円)と基礎控除(110万円)の合計以下となる見込みです。
まず、既存家屋の敷地内に建てる、寝室を主目的とした離れ(居宅登記)が、特例の対象となる「居住用不動産」として認められるか。次に、建設資金の贈与を「居住用不動産の取得資金」として特例適用できるか確認したいです。
また、離れと既存家屋を同一年内に贈与する際、特例の範囲として適用できるか確認したいです。
税理士の回答
竹中公剛
まず、既存家屋の敷地内に建てる、寝室を主目的とした離れ(居宅登記)が、特例の対象となる「居住用不動産」として認められるか。次に、建設資金の贈与を「居住用不動産の取得資金」として特例適用できるか確認したいです。
また、離れと既存家屋を同一年内に贈与する際、特例の範囲として適用できるか確認したいです。
離れの建設では、母を工事請負契約者とし、建設資金は父から母へ贈与し、母が工事業者に支払います。離れの完成・登記(母名義)後、同一年内に父名義の土地と既存家屋も母に贈与する予定です。土地・既存家屋・離れの合計評価額は、2,110万円以下になる想定です。
注意すべきことは、離れと母屋が一体かどうか、居住用は1つに限られると考えます。
一体でない場合には、その部分は、2,000万円には入らないと思います。
税務署と実施する前にお話しください。
離れではなく、一体として、建設して、お父様が所有者になる。
その後、一体を2,000万円で贈与する。
その流れのほうがよいと思います。が、今、一度税務署の資産税課と詳細にわたって相談ください。
安心できます。
ありがとうございます。母屋とはデッキと壁で繋がっていますが、それを一体と呼べるかは確認が必要と認識しました。
尚、離れは母屋と短い通路(壁もあり囲われています)で繋げて行き来する構造です。
竹中公剛
税務署にひんされると面倒です。図面を見せて、資産税課に相談してください。
お母様の治療のため一体の建物が費用ですと。説明ください。
アドバイスありがとうございました。確認を進めていこうと思います。
本投稿は、2025年10月18日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







