海外からの送金の際の贈与税について
現在、海外に在住しています。
結婚し、苗字が変わりました。日本帰国のため、海外から日本へ送金を考えています。
ただ、日本の口座の名義が旧名のままとなっております。大きな額での送金を考えているため、名義が違うことによる、贈与税を心配しています。
苗字が違っても、自分の海外口座から国内口座への送金として、判断されるかのご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答
一時的な判断では、貴殿のご見解のとおり贈与として判定する場合がありますが、同一人物であることがわかれば、課税させません。
可能であれば、入金の前でも後でも、早期の名義の訂正をすると良いと思います。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月30日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







