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過去の子供名義口座への入金に関する贈与契約書の有効性についての確認

【背景】
子供名義の銀行口座に対し、乳幼児期から毎年110万円以内の範囲で入金を行ってきました。
当初は贈与契約書を作成していませんでしたが、子供が贈与の意味を理解できるようになってからは、毎年契約書を作成しています。
ただし、赤ちゃんの頃の入金については、贈与の意思表示が未成立だった可能性があるため、2025年に改めて贈与契約書を作成し、「過去の入金分をこの時点で贈与する」と明記する形を検討しています。

【契約書案の一部】
以下のような文言を含める予定です:
- 「甲は、乙に対し、2012年○月○日付で乙名義口座に入金した金銭50万円を、2025年○月○日をもって贈与することを約し、乙はこれを承諾した」
- 「本契約に基づく贈与は、契約締結日である2025年○月○日に効力を生じるものとする」

【確認したい点】
- このような契約書形式は、税務署から「過去の贈与を後付けで処理している」と見なされるリスクがありますか?
- 贈与の成立時期を「2025年」と明記すれば、過去の入金分もこの時点で贈与されたものとして扱えるでしょうか?


税理士の回答

ちゃんの頃の入金については、贈与の意思表示が未成立だった可能性があるため、2025年に改めて贈与契約書を作成し、「過去の入金分をこの時点で贈与する」と明記する形を検討しています。

多分ですが、一括贈与とみなされるのでは。
異動時点では、受ける子供の意思が確認できません。
その幼児のものについては、預金から親に戻してはいかがでしょうか。
リスクのある方法は、いつもドキドキします。
調査に耐えうるかどうか。
裁判までもっていったときに、裁判官がこちらの見方をするのかどうか。
竹中は、税務署に証拠を残す方法を推奨します。
111万円を贈与して、贈与税を納めることです。
証拠書類はもちろん残します。
【確認したい点】
- このような契約書形式は、税務署から「過去の贈与を後付けで処理している」と見なされるリスクがありますか?
- 贈与の成立時期を「2025年」と明記すれば、過去の入金分もこの時点で贈与されたものとして扱えるでしょうか?

上記記載。

ご回答ありがとうございます。
預金から親に戻するのであれば、下記の覚書を事前作成するのは、有効でしょうか?

覚書
甲(親)は、乙(子)の名義口座に対して、過去に以下の金銭を入金したが、これは贈与ではなく、甲が乙の将来のために一時的に預けたものである。
このたび、甲は当該金銭の返還を乙に求め、乙はこれに応じて返還することに合意した。

1. 入金日:2012年○月○日
2. 金額:50万円
3. 返還予定日:2025年○月○日
4. 返還方法:乙名義口座より甲名義口座へ振込



たびたび失礼します。
上記の覚書を作って50万円を親に戻した次の日に贈与契約書を作成し、50万円の贈与(振込)をしようとしておりますが、問題ないでしょうか。
返金と贈与を明確に分けて処理することで、税務署から「過去の贈与を後付けで処理している」と見なされるリスクを回避できると考えております。

ご回答ありがとうございます。
預金から親に戻するのであれば、下記の覚書を事前作成するのは、有効でしょうか?
下記は、有効と考える。
覚書
甲(親)は、乙(子)の名義口座に対して、過去に以下の金銭を入金したが、これは贈与ではなく、甲が乙の将来のために一時的に預けたものである。
このたび、甲は当該金銭の返還を乙に求め、乙はこれに応じて返還することに合意した。
1. 入金日:2012年○月○日
2. 金額:50万円
3. 返還予定日:2025年○月○日
4. 返還方法:乙名義口座より甲名義口座へ振込

上記の覚書を作って50万円を親に戻した次の日に贈与契約書を作成し、50万円の贈与(振込)をしようとしておりますが、問題ないでしょうか。
返金と贈与を明確に分けて処理することで、税務署から「過去の贈与を後付けで処理している」と見なされるリスクを回避できると考えております。

上記は有効である。。
新たな新規の贈与である。
問題はない。
印鑑証明書なども、用意してください。
できれば子供も直筆でお願いします。
意思が重要。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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