親からの借入・贈与切り替えについて
親から1,000万を振り込んでもらうにあたり、有利子にて返済をしていく予定です。
そのうえで確認したいのは
・振り込まれた翌年以降に、借入返済から借入金残高を暦年課税分として切り替え→贈与税申告
は可能なものなのでしょうか?
【例】
・親より1,000万円をもらう→初年度は借入として有利子にて返済
・翌年度、残高900万円を暦年課税分として贈与税申告
その際にどのような契約書などの書類を親と作成する必要があるか、その他懸念事項がありましたら教示願いますでしょうか
税理士の回答
今後毎年暦年贈与されると思います。
毎年(その年ごとに)、契約書を作成してください。
一括で贈与される場合は申告納税を忘れないようにするだけです。
回答は以上です。
三嶋政美
親御様からの1,000万円の受領について、当初を「借入金」とし、翌年以降に残高の一部を「贈与」へ切り替えること自体は、書類と取扱いが明確であれば可能です。ただし、税務上は「最初から贈与する意図だった借入金」が最も疑われる点であり、合理的な計画設計が不可欠です。
まず、借入時には、①金銭消費貸借契約書(利率・返済期限・返済方法)の作成、②利息の実際の支払い、③返済の事実を銀行振込等で証憑化することが前提となります。
翌年以降、残高の一部を贈与に転換する際には、④贈与契約書の作成、⑤贈与税申告を確実に行う必要があります。また、返済能力を超える多額の借入や、利息が形骸化している場合は贈与認定のリスクが高まります。
最終的には、借入と贈与の目的と実態を一致させることが重要ですので、慎重な事前設計をお勧めいたします。
本投稿は、2025年11月22日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







