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暦年贈与と定期贈与

13年前より、孫に毎年100万ずつ現金で贈与しています。渡すたびに契約書を交わして、18才になるまでは、親が代筆押印し、また、親権者としても、併記し、記入押印してきております。渡した現金については、通帳に入れているとのことです。
孫が、通帳と印鑑を持ち管理しています。
いまは、NISAで一部運用しているとのこと。
しかし、こちらが定期贈与とみなされないか不安になり相談させていただきました。
また、定期贈与と見なされた場合には。時効という概念は成立しますか?

税理士の回答

毎年の都度の行為が通帳でわかり、且つ、管理状況も本人という事ですから、問題ないと思います。
その他の事実関係が付け加えられるなど、状況が変わればまた状況に応じた税務判断をすれば足りると思います。
きちんとやる方針の時には、時効の逃げ道については考える必要はないです。

本投稿は、2025年12月02日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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