孫への贈与分の利用について
孫に毎年100万を契約書を交わし渡しています。その渡したお金は手付かずでも、使用していても、どちらでも大丈夫ですか?
税理士の回答
良波嘉男
① 結論
相談者様が毎年100万円をお孫様へ贈与している場合、“贈与として成立している限り”、そのお金をお孫様が使っても、使わずに貯めていても、どちらでも問題ありません。
ただし、贈与として成立していることを税務署に説明できる証拠がある前提です。
② 贈与が成立する条件
贈与は民法上、「あげる側」と「もらう側」の双方の意思が一致して初めて成立します。
そのため、以下が揃っているかが重要です
・贈与成立の必須条件
契約書(贈与契約書)がある
お孫様名義の口座に振り込んでいる(祖父母名義口座は不可)
贈与されたお金を“親(相談者様)側が支配していない”
※ 1と2だけでは足りず、3も非常に重要です。
③ お金の使い方は自由(手付かずでも、使っても大丈夫です)
贈与が成立した後のお金は、完全にお孫様の財産です。
(A)使わずに貯めている
→ 全く問題なし
→ 贈与税の観点で不利益はありません
(B)お孫様が自由に使う
→ もちろん問題なし
→ 税務署に説明するときも合理的
④ ただし、ここだけは絶対に注意が必要です
お孫様に贈与した100万円を…
実際には相談者様が管理している
通帳・カードが相談者様の手元にある
引き出しも相談者様がしている
実質的に相談者様の資金運用に使っている
こういう場合は税務署から「名義預金(名義だけ孫で実質は贈与されてない)」と判断され、贈与が否認される可能性があります。
つまり“誰が使うか”よりも “誰が支配しているか” が重要ということです。
⑤ 年110万円以下なら贈与税は不要(基礎控除)
相談者様は毎年100万円の贈与とのことなので、贈与税はかかりません(基礎控除110万円の範囲内)。
ただし、税務署は「形式だけ贈与だが実質はしていないケース(名義預金)」を非常に厳しく見ます。
本投稿は、2025年12月02日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







