贈与税の計画性を疑われる場合・・・。
単純な疑問です。
相続の対策の為に基礎控除の範囲内で贈与をしているところはいくらでも
あると思います。
気になっているのが連年贈与というものです。
贈与は贈与者と受贈者の意志が一致した段階で成立するものと勝手に思っています。
確かにこれを定期預金などで受けると計画性を疑われるとは思うのですが
毎年95万~100万程度で金額も日付も不規則で贈与を行った。
などの対策をネットの記事で読む事が多いのですが、結論これは計画的である
のは明白だと思うのです。
高齢者が行う贈与というのは自分の財産で家族が揉めて欲しくないとか、
税金が多額に徴収されるから後世に少しでも多く財産を残してあげたい。
と考えるのは普通の感覚だと思います。
相続対策で生前贈与をしている時点で大概の人は計画性があるものと思います。
・税務署は贈与者の意志が本当にあったのかどうかをどうやって疑う?
・税務署に対して贈与契約書や預金通帳の足跡があれば問題ないのか?
・税務署は相続対策の計画性をどういった感覚で疑ってくるものなのでしょうか?
税理士の回答
贈与が連続する事を計画していると、税務署から指摘されるのではないかとご心配の様ですが、
将来の贈与を含めた契約書がある場合はNGですが、
明白な約束が無い場合は、あくまで計画であって、計画のみで贈与の連続性を税務署は指摘できないと思います。
110万という同じ金額が続いたとしても大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
ご返答が遅くなり申し訳ございません。
贈与契約書の事でもう一点お聞きしたいです。
母が高齢なので贈与契約書を毎年作るのは効率的ではないので
名前や金額欄を空白にしてワードなどで雛形だけを10枚程作っておこうと思っています。
これを毎年、自署にて贈与契約書に記載してもらおうとしているのですが、
素人の感覚では雛形を作る事自体は計画であっても結論、連続性を指摘される可能性が
高いのかとも感じています。
もちろん現段階で10枚分(10年分)の契約書に自署であっても金額や名前を、
認知症のリスクを考えて今のうちに書き溜めしておくと完全な計画となるとは思うのですが
そうでなく正式に毎年自署していけばワードの雛形を作成する事自体は問題ありませんか?
雛形の作成は、あくまで「計画」で、署名があって「贈与することが確定」すると考えれば良いと思いますが、
将来に使用する贈与契約書の日付の欄に、先日付の形で記入するのは止めた方が良いと思います。
本投稿は、2025年12月09日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







