夫婦の共同口座に贈与税はかかりますか?
娘夫婦が生活費用の共同口座を婿名義で作っており、お互い毎月決まった額を入金して(婿はネット送金、娘は自分の口座から13万下ろしそのまま入金)その口座から2人が生活に掛かる費用を使っています。
毎月大体、とんとんか少し足りなくなったら補充するような生活らしいです。
この度、私の父の生前贈与で100万ほどその共同口座に贈与しようということになりました。
110万までなら申告もしなくていいとのこと。
しかしふと、毎月娘が入金しているお金は贈与に当たらないのかと思いました。
それとは別に3月に挙式をする予定で、今後お祝いなど頂く予定です。
そのお祝い金をその共同口座に入金したとして、贈与税などはどうなりますでしょうか。
ご祝儀など「社会通念上相当」の金額であれば非課税であるということですが。
毎月娘が入金する生活費、父の生前贈与、ご祝儀、この三点が一つの口座に入ることに問題はないのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
娘夫婦が生活費用の共同口座を婿名義で作っており
上記自体が異常です。
このような投稿をする心配事が増えます。
解消することを薦めます。
毎月娘が入金する生活費、父の生前贈与、ご祝儀、この三点が一つの口座に入ることに問題はないのか教えて頂きたいです。
問題だらけです。
よろしくお願いいたします
増井誠剛
資金の性質ごとに分けて考えるのが実務上の整理となります。
まず、毎月娘様が拠出している生活費については、夫婦が共同で生活するための実費負担であり、通常は贈与には該当しません。金額が社会通念上相当で、生活費として消費されている限り問題は生じにくいでしょう。
次に、お父様からの100万円の生前贈与については、年間110万円以内であれば贈与税の申告は不要です。ただし、贈与の受贈者が誰か(娘様かご夫婦か)は、意思表示と記録を明確にしておくことが望まれます。
ご祝儀については、婚姻に際して通常受け取る範囲の金額であれば、社会通念上相当として非課税とされます。
これらが一つの口座に入金されること自体は直ちに問題ではありませんが、入金理由と性質が説明できる状態を保つことが重要です。通帳記録やメモ等で整理しておくと安心でしょう。
分かりやすいご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月18日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







