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新築した建物が居住用と事業用の混合であった場合の住宅所得金贈与の非課税扱いについて

個人事業主で自宅兼事業所を新築します。土地は令和7年4月に購入済みで、現在建物を建築中(令和8年2月建物完成、同年4月居住予定)です。親から令和7年1月に300万円の贈与を受けましたが、兼用住宅なので、住宅取得金非課税が使えるのか教えてください。以下のような条件です。
・新築の自宅兼事業所は、自宅と事業用部分の面積は概ね自宅部分100㎡、事業用部分50㎡
・自宅兼事業所は、夫婦共有。持ち分は夫2/3、妻(私)1/3
・取得資金は、自己資金+夫の親からの借入(旧自宅売却代金で返済予定)+私の親からの贈与金
・令和7年の合計所得金額は100万円程度であるが、令和8年分は旧自宅の売却益があるため、2000万円を超える見込み
・令和8年からの事業の会計処理(個人事業)は、建物建築費のうち事業用相当の私の持ち分相当(建物建築費×1/3×1/3)をベースに毎年減価償却。事業用部分の夫の持ち分相当については、毎年賃料相当金額を夫から贈与を受けていると理解。

以上のような条件で、親から贈与を受けた300万円分を住宅取得金のため非課税として令和7年分の贈与税申告は可能でしょうか。
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

結論としては、居住用部分に対応する範囲に限り、住宅取得等資金の非課税制度を用いた令和7年分の贈与税申告は可能でございます。

ご回答ありがとうございます。
具体的な計算方法をご教示いただけると幸いです。
例えば、住宅兼事業所が9000万円だった場合、住宅部分6000万円と事業所部分3000万円に分けることができ、なおかつ、持分按分から、妻(私)の負担額は住宅部分2000万円、事業所部分1000万円に分けられると思います。
親から贈与を受けた300万円は、私の住宅部分負担分2000万円の部分に充てることとし、贈与税は発生しないという解釈は可能でしょうか。

本投稿は、2025年12月21日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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